韓国語学習記事
TOPIKで時計・電子機器は使えるか
TOPIKの試験中は、スマートフォン、スマートウォッチ、電卓、電子辞書などの電子機器を使えません。日本の注意事項では、アナログ式の腕時計を含むすべての時計も使えません。この記事では、使えないものの範囲と、会場でどう扱うかを、韓国教育財団の注意事項と韓国教育部の公告から整理します。
時計とスマートウォッチは使えるか
使えません。日本の注意事項は、スマートウォッチとデジタルウォッチだけでなく、アナログ式の腕時計を含むすべての時計を「試験中に使用できないもの」に挙げています。
財団の注意事項では、試験中に使用できないものとして、辞書・教科書・参考書等、一切の電子機器、アナログ式腕時計を含むすべての時計の3つが並んでいます。
韓国の公告は、持ち込み禁止の例に、決済や通信(Bluetoothなど)の機能がある時計と、LCDやLEDなどの電子式の表示がある時計を挙げています。日本で受けるときは、公告より広い財団の注意事項に合わせて、時計は着けずに行くのが確実です。
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使えない電子機器の範囲
携帯電話・スマートフォンに限らず、タブレット、カメラ、電子辞書、電卓、ラジオまで、電子機器はすべて使えません。
財団の注意事項は、電子機器の例として、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルウォッチ、タブレット、デジタルカメラなどの撮影機器、電子辞書、電卓、ラジオを挙げています。
韓国の公告の例には、スマートグラス、MP3プレーヤー、携帯用メディアプレーヤー、電子たばこ、モバイルバッテリー、Bluetoothなどの通信機能があるイヤホンも入っています。公告は、一覧に書かれていなくても、電子機器はすべて持ち込み禁止物品だと書いています。
補聴器は例外で、韓国の「障がい者等便宜支援指針」で承認を受けたものは対象から外れます。日本で受けるときの扱いは、公告からは分からないため、配慮が必要な場合は受験資格のページで申請の流れを確認してください。
- 日本の注意事項に書かれた例携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルウォッチ、タブレット、撮影機器、電子辞書、電卓、ラジオ。
- 韓国の公告に加わる例スマートグラス、MP3プレーヤー、電子たばこ、モバイルバッテリー、通信機能があるイヤホン。
会場での扱い:電源を切って監督官に出す
電子機器は、1時間目が始まる前に電源を切って試験監督官に提出します。出すよう案内されたあとに手元や別の場所に置いておくと、不正行為になります。
韓国の公告には、通信機器と電子機器は1時間目の開始前に必ず電源を切り、試験監督官に提出すると書かれています。
提出するよう案内されたあとも出さない場合や、決められた場所以外に保管した場合は、試験時間でも休憩時間でも、見つかった時点で不正行為として扱われると公告に書かれています。
財団の注意事項は、提出した電子機器から音が出たり、作動していることが確認されたりした場合も、不正行為(単純不正行為)の例にしています。アラームは必ず切り、電源は完全に落としてから渡します。
持ち物検査と、見つかったときの扱い
持ち物の検査に従わないこと自体が不正行為です。韓国の公告では、金属探知機などで検査することがあり、持ち込めない物が見つかると不正行為者として処理されます。
財団の注意事項は、試験監督官の本人確認と所持品検査に従わない行為を、不正行為の例に挙げています。電子・通信機器を持っている、または使う行為は、写真撮影も含めて故意の不正行為の例です。
韓国の公告は、試験の開始前の待ち時間や、開始後の休憩時間に、金属探知機などで所持品を検査することがあると書いています。持ち込み禁止の物が確認されると、その受験者は不正行為者として処理されます。
財団の注意事項では、不正行為にあたると採点せず無効になり、2年間または4年間の受験資格の制限があります。韓国の公告も、禁止物品を持っていた場合は試験の停止または無効とし、録音・撮影を装った機器やAI翻訳・作文機能のある機器では2年間の受験資格停止としています。
| 行為 | 扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 禁止物品の所持(公告) | 試験の停止または無効 | 電源を切って提出していれば該当しない |
| 録音・撮影を装った機器、AI翻訳・作文機能のある機器(公告) | 無効に加えて2年間の受験資格停止 | 所持するか使うと対象 |
| 代理受験 | 無効に加えて4年間の受験資格停止 | 公告に明記 |
参照した資料
日本の決まりは韓国教育財団の「試験に関する注意事項」、電子機器を出す手順と持ち込み禁止の例は韓国教育部の公告(公告第2025-317号)で、2026年10月20日に確認しました。公告は韓国国内の基準を書いており、国外で受ける場合は決まりが異なることがあるため、現地の実施機関に確認するよう求めています。
- 韓国教育財団 TOPIK 試験に関する注意事項試験中に使えないもの(電子機器の例、アナログ式を含むすべての時計)、所持品検査に従わない行為と電子・通信機器の所持が不正行為であること、提出した機器から音が出る場合、不正行為の処分(無効、2年間または4年間の受験資格制限)を2026年10月20日に確認。
- 韓国教育部 公告第2025-317号「2026年 韓国語能力試験 TOPIK I・II・話す評価 実施計画」電子機器を1時間目の前に電源を切って提出すること、金属探知機などによる検査、持ち込み禁止物品の例(スマートウォッチ・通信機能や電子表示のある時計・電子たばこ等)、補聴器の例外、AI機能のある機器の処分を2026年10月20日に確認。
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